こんにちは。あめちょこです。
今回は児童扶養手当の申請の際に養育費の申告をしたら全額支給停止になった私の体験談を通じて養育費を正しく申告した方が良い理由3選についてお伝えします。
養育費を正しく申告したら児童扶養手当にどんな影響があるの?
養育費をもらっているけど正しく申告する必要があるの?
児童扶養手当や養育費は助かるけれど経済的な自立も目財したい人
私のプロフィール
会社員歴20年以上のひとり親です。
共働きで子ども3人を育てながらフルで仕事してきました。
元夫と親族と価値観が合わず離婚しました。
別居時に資産ゼロになったので現在お金の勉強中です。
広汎性発達障害、不登校の子どもの子育て経験があります。
児童扶養手当と養育費の関係【基礎知識】
養育費の8割は収入として加算されます。全額ではないのですね。
児童扶養手当の審査では養育費の金額が影響します。その結果、児童扶養手当が支給されないこともあり得るということが分かりますね。
児童扶養手当で審査する所得の計算方法
児童扶養手当で審査する所得=
所得(収入-必要経費)+養育費の8割-8万円(一律控除)-諸控除
医療費控除、小規模共済掛金控除(iDeCo)、障害者控除、控除対象扶養親族など所得額から差し引ける諸控除がある場合は参考にしてみて下さいね。
養育費の申告のタイミング
- 児童扶養手当を申請するとき
- 毎年8月に行われる現況届を提出するとき
養育費の申告用紙の記入は少しわかりにくいので、私は窓口で教わりながら書きました。
特に18歳以上になる子どもがいる場合は分かりにくかったです。
【実例】養育費を申告するとどんな影響があるの?
審査によっては児童扶養手当が一部支給または全額支給停止になります。
(私は全額支給停止でした)
今回分かったのは、18歳以上になった子がいる場合、その子の養育費が計算対象外となること(養育費としての収入が減る)こと。
言い方を変えると、令和3年4月から18歳以上の子どもの養育費は収入に含めなくて良かったのです。
養育費は1月ー12月まで月毎に金額を記入します。
例[第一子18歳未満(令和2年度中に18歳になる)、第二子10歳、養育費1人につき3万円の場合]
例;令和2年度中の養育費
30,000円×2人分×12ヶ月=720,000円
720,000円×80%=576,000円 ←これが令和2年8月の現況届で報告する金額
例;令和3年度中の養育費
30,000円×2人分×3ヶ月(1〜3月)=180,000円
30,000円×1人分×7ヶ月(4〜12月)=210,000円
180,000+210,000=390,000円
390,000円×80%=312,000円 ←これが令和3年8月の現況届で報告する金額
例;現況届で報告する収入に加算される養育費の差額
576,000円ー312,000円=264,000円
いかがですか?今回の例を挙げると、令和2年度と令和3年度の差額は264,000円になります。
この数字の違いと審査への影響を知っておくことが大事なんです。
これだけ年間収入額が変わるので、児童扶養手当の審査に影響すると考えると大きいですよね。
10月末に審査結果が届くのでドキドキします。
養育費をもらっていない場合
この記事を読んでいる方で養育費をもらっていない人にとっては「私には関係ない話だ」なんて気分を害されたらごめんなさい。
平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(養育費の状況)によると、養育費を受け取っている人の割合は24.3%、
言い換えると養育費をもらっていない人の割合は75.7%
この割合、私は多いと捉えました。
養育費はあると助かるけれど児童扶養手当が一部支給や全額支給停止の可能性もあるので複雑ですよね。
しかも養育費をもらっているからと言って生活が潤うとは限らない、これってどうなの?とますます複雑な気持ちになります。
養育費を正しく申告した方が良い理由【3選】
所得として申告義務があるため正しく申告する
養育費の申告はしましたか?
養育費はきちんと申告しました。
申告しなかった場合は不正受給になって
養育費を受け取っている場合は申告する義務があります。
当たり前のことですが、嘘をつかずに正しく申告し、他に必要な人に児童扶養手当が有効に支給されると良いと思っています。
養育費は正しく申告しましょう!
養育費を途中から受け取った場合でも現況届のタイミングで正しく申告する
私のように子どもの中に18歳以上の子がいる場合は、申告金額が変わりますので、自治体で正しく教わり記入しましょう。
養育費に頼らずに自分で稼ぐ力を意識して行くことが大切
児童扶養手当が支給されるということはその分子どものために使えるお金が増えるので気持ちにもゆとりが出て大変ありがたいものです。
私は養育費をいただいているため児童扶養手当は全額支給停止ですが、仕方がありません。
逆に養育費をいただけていない人の場合は、児童扶養手当が支給されているとしても、それだけでは十分とは言えないと思います。
収入が増えたら児童扶養手当は一部支給や全額支給停止になりますが、自分の力で稼ぐ力を身につけていける人が増えて欲しいです。
まとめ
養育費をもらえていない人の割合が7割を超えている事実にまず驚きました。
その変わり必要な方にきちんと児童扶養手当が支給され、安定した生活のできる人が1人でも増えて欲しい。
できることなら養育費の取り決めをしている場合は支払ってほしいです。
私のように養育費をもらうことで児童扶養手当が「全額支給停止」になるのも複雑ですが
生活の自立と安定のために引き続き仕事を頑張って「稼ぐ力」もつけていきましょう。